すべての著作者が文化庁の著作権登録制度を活用できます
自らが著作者であることの表明と証明
創作活動を行うすべてのひとにとって自分が著作者=権利者であることを公表することはとても大切なことです。
このことは印税など営利を目的としていない場合でも同様に大きな意味を持ちます。多くのひとは金銭のみを目的に創作活動をしている訳ではなく自己表現のひとつとして創作活動を行っています。
このような金銭的報酬を求めない善意の創作活動に対して最優先して守られるべきは自らが著者であるという名誉ではないでしょうか。
我々は、こういった思想を制度化したもののひとつが文化庁の著作権登録制度ではないかと考えます。
このような想いから文化庁への著作権登録申請のお手伝いをすること、著作権に関する情報を提供することを目的に2010年秋このサイトを開設いたしました。
文化庁への著作権登録により、一定の法律効果が生じます
著作権の権利関係の公示と第三者への対抗要件
無方式主義により表現と同時に発生する著作権。
それにもかかわらず、なぜ著作権登録制度は存在するのでしょう。
著作権の登録制度は、権利取得のためのものではなく、著作者の権利関係を公示するためのものです。
それは、著作権関係の法律事実の公示であったり、著作権が二重に移転された場合の第三者への対抗要件を具備するなど取引の安全を確保するなどのためです。
そして、登録の結果、法律上一定の効果が生じることになります。
この点が著作権登録制度を利用する最大のポイントになります。
また、文化庁では、民間業者が実施している著作権の登録には、著作権法上の効果はないとの理由から、民間業者の実施する著作権の登録の利用について注意を促しています。
著作権登録申請の代行業務に関する基本方針
当サイトの開設および著作権登録の申請代行サービスの提供を開始するにあたり、我々の得意とする領域から方向性を決めていき、
そこからなるべく便益の高いものを目指してまいりました。
2010年秋スタートしたばかりですが、今後、我々の強みに、みなさまからのご要望が加わっていけば、よりよいサイト、サービスを提供できるのではないかと楽しみにしています。
我々は、当事務所のサービスをみなさまに満足して頂けるようにいくつかのこだわりをもって業務に臨んでいます。たとえば以下のような。
1.却下処分とならないために文化庁への事前確認を行います。
2日以内に補正できない場合、登録申請は却下処分となります。 この対策としては、我々は、却下処分とならないために事前に文化庁への確認を行います。 これにより、事前に登録の確度を高めることができます。
2.登録できなかった場合には、返金いたします。
みなさまのご負担を考慮し、事前確認の段階で登録ができないと判明した場合には料金を全額返金させていただきます。
※この場合、登録申請はしていませんので、文化庁への支払い金額である印紙代金も含め全額返金させていただきます。
また登録申請したあとに事前確認の段階で判明しなかった事由により著作権の登録ができなかった場合には、実費として5,000円を頂きますが、文化庁への支払い金額である印紙代金を含めた残金を返金させていただきます。
(返金時の振込手数料はご負担いただきます)
3.全国どこからでもご依頼いただけます。
全国どこからでもご依頼いただけます。 また、事務所も東京にありますので、お住まいの地域に関係なく文化庁への事前確認も迅速に行うことができます。
著作権登録の申請代行の料金
1.第一発行(公表)年月日等の登録
著作権登録の申請代行の料金
合 計:23,000円
当事務所手数料:20,000円登録免許税:3,000円
3.著作権などの移転等の登録
著作権登録の申請代行の料金
合 計:50,000円
当事務所手数料:32,000円登録免許税:18,000円
2.実名の登録
著作権登録の申請代行の料金
合 計:30,000円
当事務所手数料:21,000円登録免許税:9,000円
※登録免許税:
登録免許税は不動産、船舶、会社、人の資格などについての登記や登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課税されます。著作権登録に関して言えば、著作権の登録に対して課税される税金のことです。登録を受ける方が納税義務者となります。
著作権登録.jpのご利用料金>
著作権登録制度の種類
文化庁への著作権登録制度の有効活用
おもな著作権登録の種類です。このほかにもプログラムに関するの登録や出版権の設定に関する登録があります。
1.実名の登録(法第75条):著作者としての推定/実名公表並みの保護期間
実名の登録により、登録した著作物の著作者として推定されることになります。これは非常に重要な点です。たとえば他の者があなたの登録した著作物は自分が創作したものであると主張するときは、主張する者がそれを証明する必要があり、証明に失敗すれば、あなたは著作者として扱われます。
この証明は通常困難ですので、推定を受ける者が非常に有利なるということが言えます。
また、実名の登録は、匿名やよく知られていないペンネームで著作物を公表した場合での、作者の本名の推定を受ける結果、実名公表並みの保護期間が確保されます。
2.第一発行(公表)年月日等の登録(法第76条):立証責任の転換
登録を受けることにより、発行日に争いがある場合でも相手側がその日に発行されていないことの証拠を示さなければならないことになります。 これにより、相手側が立証するのは非常に困難になります。
3.著作権・著作権隣接権の移転等の登録(法第77条):対抗要件の具備
権利の変動に関して、登録することにより第三者に対抗することができます。つまり著作権が二重に譲渡された場合、 他の譲受人に対して譲渡を主張できるということです。